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【その1】司法試験の合格答案を書く方法・不合格者答案との違い(予備試験・短期合格勉強法)原則と例外論

どうも、弁護士のうえのです。

司法試験・予備試験・法科大学院入試に共通する、論文答案のコツについてお伝えします。

点数が悪いのはナゼ?

司法試験も予備試験も、

合格レベルの論文答案を書けるようにすること

これが、合格するために、もっとも重要な目標になります。

 

そのため、多くの受験生は、大手の資格予備校の論文答練を受けていると思います。

ところが、

答練をうけているのに、点数がなかなか伸びない。

「よし!よく書けた」と思ったのに、いざ、返却答案を見ると、点数が悪い

予想をはるかに上回る「悪い評価」・・・。なぜだろう。

模範答案と似た内容を書いているのに、どうして?

そのように悩む方が多いのが現実です。

私も、受験生時代、何度もそのように感じていて、悩んでいました。結構、切実に悩んでいました汗

 

3つのポイント

そこで、今回はシリーズとして、3回にわたり、

採点官・司法試験委員に評価をしてもらえる合格答案を書くために、意識してほしいことを3点お伝えします。

 

これら3つを意識していただければ、間違いなく、あなたの答案に対する採点官・試験委員の評価が変わってくるはずです。

今日は、3つのポイントのうち、1つ目を紹介します。

 

原則と例外

1つ目は、原則と例外です。

 

評価されない答案は、いきなり、例外から答案を始めています。

例えば、こんな答案です。

甲乙間で詐欺取消しがなされている。そこで、丙は、「第三者」(民法96条3項)に該当しないか。

この答案は、間違ったことを書いているわけではありません。

 

ただ、原則論がごっそり抜け落ちています。

司法試験は、法的な基礎知識・原理原則を問うています。

そのため、原則論からしっかりと論じた上で、例外論に入っていくことが必要です。

 

つまり、

甲乙間で詐欺取消し(96条1項)がなされ、甲乙間の契約は遡及的に無効(121条)となるから、乙は無権利者であって、その譲受人である丙もまた、原則無権利者となる。

もっとも、丙は詐欺取消し前に、乙との契約締結をしていることから、「第三者」(96条1項)として保護されないか。

と答案を書いたほうが良いわけです。

 

先程の答案例との違いは、

原則から例外へと論理を導いているか否かです。

 

省かない!

受験勉強が進んでくると、原則論は当然になってしまうため、答案に書かない人・原則論を省いてしまう人が一定数出てきます。

 

ですが、民事系の問題では、原則論を、簡単でもよいので、2,3行書くことが重要です。

なぜなら、この原則→例外への論理展開を司法試験委員は見ているからです。

司法試験は、ペーパーのみを見て、この受験生が、基礎知識を修得しているか判断されます。

なので、「私は、原理原則を分かってますよ!」と採点官にアピールするためにも、しっかりと原則論から論じてください。

 

さて、ポイントの2つ目、3つ目は、次回また触れることとします。

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