こんにちは!うえのです。
3回にわたってお送りする「評価される合格答案を書くコツ」シリーズ。
前回は、「原則と例外」を意識して、原則論を書くことの大事さを伝えました。
今日は、2点目をお伝えします。
ストップ!論点主義
2つ目は、論点主義な答案です。
これも、評価されない答案です。
例えば、このような答案です。
丙は「第三者」(民法96条3項)に該当しないか。
そもそも、同条の趣旨は、取引の安全を保護する点にある。
そのため、当事者もしくは包括承継人以外の者であって〜
これまた、間違ったことを書いているわけではありません。
しっかりと適切なことを書いています。
司法試験委員の評価
でも、高評価をもらうことはできません。
なぜなら、司法試験委員は、いわゆる「ペタッと論証を貼り付けたように見える論点型の答案」を毛嫌いしているからです。
司法試験の採点実感でも、同様のことがいわれています。
論点が出てくるのは、なぜなのか。
論証を書く必要があるのか、適切に論じてほしい。
このような指摘がなされているのです。
問題点を明記する
そこで、
先程の答案を、以下のように変えてみましょう。
丙は、甲乙間の契約について、詐欺取消し前に、乙との間で契約している。
そこで、丙は「第三者」(民法96条3項)に該当しないか。取消し前後が明文なく、文言の意義が明らかでないため問題となる。
そもそも、同項の趣旨は、同条第1項による遡及効(121条)により、取引の安全が害されることを防ぐ点にある。
そうだとすれば〜
いかがですか?
論理が、スムーズになったと思います。
このように、事実と論証との間に、問題点を指摘するという、ワンクッションを挟むことが重要です。
すなわち、なぜそのような論証が必要になるのかという理由を明記しましょう。
司法試験委員や採点官も、ここのところを見ています。
間違ってはいない不合格答案
司法試験および予備試験の不合格答案には、
間違ったことを書いているわけではないのに、評価されていない答案があります。
それは、もしかしたら、このような論点主義の答案になっていることが原因かもしれません。
また、もう1つ。
論理がスムーズでない答案は、採点官に、再度の読み直しをさせてしまうことになりかねません。
そうすると、かえって、小さなミスにも気づかれて減点を招いてしまうかもしれないのです。
ぜひ、今回の2つ目のコツを意識して、答案作成に臨んでみてください。
あなたの答案に対する評価が変わるはずです。
それでは、次回は最後のコツをお伝えします。
こんにちは、弁護士のうえのです。 3回にわたってお送りする「評価される合格答案を書くコツ」シリーズ。 第1回では、「原則と例外」を意識して、原則論を書くことの大事さを伝えました。 第2回では、「論点主義にみせない答案」を書[…]